プラス補償 - 補償規約
○主な用語の定義
用 語 |
定 義 |
遺品整理費用 |
事故戸室内に収容された、死亡者本人の所有物を撤去する費用をいいます。(管理・保管・送料費用は除きます。) |
空室期間 |
事故発生後、賃貸借契約が終了し、次の入居者との間で賃貸借契約を締結するまでの期間をいいます。ただし、本来家賃が支払われている期間、過去の家賃滞納があった期間および、売却(譲渡)や取り壊し等により新たな入居者を募集できない期間は、空室期間に含みません。 |
契約者 |
補償対象物件の所有者。当社が提供するご家庭見守りサービス「絆-ONE」の利用契約申込者または利用料金支払者と異なる場合があります。 |
孤独死 |
死因を問わず、誰にも看取られることなく死亡することをいいます。 |
事故発生日 |
死亡事故を発見または認識した日のことをいいます。 ※実際の死亡日(死亡推定日を含む)とは異なることがあります。 |
修復費用 |
死亡事故が発生する直前の状態に戻すための費用をいい、自然な劣化や通常使用による損耗等、死亡事故に起因しない修復費用は除きます。 |
他の保険契約 |
この補償規約の契約者が所有または管理する賃貸住宅について締結された他の同種の保険契約または共済契約をいいます。 |
特定感染症 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第2項の一類感染症、同条第3項の二類感染症・同条第4項の三類感染症をいいます。 |
値引期間 |
事故発生後、賃貸借契約が終了し、次の入居者との間で本来家賃より値引きした条件で賃貸借契約を締結する期間をいいます。 |
破裂または爆発 |
気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
反社会的勢力 |
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。 |
補償金 |
支払事由に該当したときに当社からお支払いするお金のことをいいます。 |
補償金受取人 |
補償金を受け取る人のことをいいます。 |
補償金額 |
補償規約の際に設定する、当社がお支払いする補償金の限度額のことをいいます。 |
補償規約の解除 |
補償規約を当社が強制的に終了させることをいいます。 |
補償規約の解約 |
補償規約を契約者の申し出によって終了させることをいいます。 |
補償規約の無効 |
補償規約が申込み時点にさかのぼって成立しないことをいいます。 |
本来家賃 |
事故発生時に締結または募集されていた毎月の賃料(共益費を除く)をいいます。 |
補 償 規 約
< 目 次 >
○主な用語の定義
第1条 補償の開始と終了
第2条 補償金を支払う場合および支払う補償金の額
第3条 補償金を支払わない場合
第4条 保険料金
第5条 契約後の通知義務
第6条 重大事由による解除
第7条 補償規約の無効
第8条 損害防止義務
第9条 補償金の請求手続き
第10条 代位
第11条 他の保険がある場合の保険金の額
第12条 補償金、解約返還保険料その他請求権の時効
第13条 管轄裁判所
○別表:補償金の請求に必要な書類
第1条(補償の開始と終了)
当社の補償責任は、当社のご家庭見守りサービス「絆-ONE」(以下、「本システム」といいます)の機器が設置され、且つ、毎月15日の申込締切日(15日以降の受領分は、次月受付分として手続きを行います)までに当社が受領した申込書について、記載内容点検等を行い、申込内容に問題が無ければ、申込書を受領した日が属する月の翌月1日(以下、「補償開始日」といいます)の0時に始まり、保険満了日の24時に終了します。
なお、本システムの提供が終了した時点で、この補償も終了します。
第2条(補償金を支払う場合および支払う補償金の額)
(1)当社は、本システムの機器が設置された賃貸住宅戸室内において、補償期間中に次の死亡事故が発生した場合に、以下のとおり補償金を支払います。
① 孤独死
② 自殺
補償金の種類 |
補償金を支払う場合 (以下「支払事由」といいます) |
支払う補償金の額 (1回の事故につき) |
原状 回復 費用 補償金 |
死亡事故が発生した戸室(以下「事故戸室」といいます。)において、事故発生日から6か月以内に契約者が負担する次の費用を補償します。 ア.遺品整理費用 イ.死亡事故によって破損・汚損が生じた 箇所の修復費用 ウ.清掃、消臭費用 |
100万円を限度として、当社が認める金額。
ただし、敷金の充当やその他の補てんがあった場合は、その金額を差し引いて支払う場合があります。 |
家賃 保証 補償金 |
事故戸室における次の家賃損失について、事故発生日から最長12か月間補償します。 ア.空室期間の家賃 イ.値引期間の差額家賃 |
200万円を限度として、次のとおり算出した金額 ア.空室期間×本来家賃 イ.値引期間×(本来家賃-値引後家賃) |
事故 見舞金 |
死亡事故は発生したが、原状回復費用補償金の支払事由に該当しないとき |
5万円 |
第3条(補償金を支払わない場合)
(1)当社は、次の①から④に該当する死亡事故は、補償金を支払いません。
① 初年度契約の補償開始日以前に死亡(死亡推定日を含む)していた事故
② 賃貸借契約が締結されていない戸室で発生した事故
③ 契約者または利用者の責任において当該サービスが提供されていない間の
事故
④ 契約対象外戸室で発生した事故および隣接戸室に及んだ事故
(2)当社は、前条に該当する死亡事故であっても、次の①から⑬のいずれかの事由により生じた損害や、本システムに障害が発生し、または本システムによる機器間のデータ通信が中断した場合など、本システムサービスを受けられなかったときでも、利用者に生じた損害について補償金を支払いません。
① 契約者または利用者の故意
② 地震、噴火または津波
③ 戦争その他の変乱
④ 核燃料物質もしくは核燃料物質によって汚染された物の放射性、
爆発性その他の有害な特性による事故
⑤ 火災や破裂または爆発、建物の倒壊、車両の衝突等の事故によるもの
⑥ 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
⑦ 落雷、台風、竜巻、洪水や土砂崩れ等の水災
⑧ 停電
⑨ 別途定める「絆-ONE」利用規約第9条に定める一時的な停止
⑩ 本システムを構成する機器の故障等の障害
⑪ 特定感染症
⑫ 契約戸宅外で発生した事故
⑬ その他運営会社の責に帰すべからざる事由
(2)当社は、緊急通報サービスにおいてコールセンターが救急要請を代行した場合でも、救急活動により利用者の居宅等に生じた損害について補償金を支払いしません。
第4条(保険料金)
(1)本補償の保険料金は、1戸宅につき月額300円です。毎月の本システム使用料金と一緒にお支払いください。
(2)日割り計算は行いません。
(3)本システムの内容変更もしくは停止、契約解除、その他理由を問わず、一旦受領した料金は返却いたしません。
第5条(契約後の通知義務)
(1)契約後、申込み内容に変更があったときは、速やかに当社まで届け出を行うこと。届け出がされないことにより支障が生じた場合、当社は一切責任を負いません。
(2)第4条に示す保険料金を期日通り支払うものとします。期日通り支払いをされない場合は、年利14.5%で計算された延滞利息を別途請求します。
第6条(重大事由による解除)
(1)当社は、次の①から④のいずれかに該当する事由がある場合には、契約者住所にあてた書面による通知をもって、この補償規約を将来に向かって解除することができます。
① 契約者が、補償金を支払わせることを目的として損害を生じさせ、または生じさせようとしたこと
② 契約者が、補償金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと
③ 契約者が次のいずれかに該当するとき
ア.反社会的勢力に該当すると認められるとき
イ.反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与を
していると認められるとき
ウ.反社会的勢力を不当に利用していると認められるとき
エ.法人である場合において、反社会的勢力がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められるとき
オ.その他反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき
④ ①から③に掲げるもののほか、契約者が、①から③と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この補償規約の存続を困難とする事由を生じさせたこと
(3)当社は、損害が発生した後に(1)の解除を行った場合であっても、(1)の事由が生じたときから解除されたときまでに発生した事故による損害に対しては補償金を支払いません。また、すでに補償金を支払っていたときは、その返還を請求することができます。
第7条(補償規約の無効)
契約者が、補償金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した補償規約は無効とします。この場合、すでに払い込まれた保険料は返還しません。
第8条(損害防止義務)
契約者は、事故が発生したときは、損害防止または軽減に努めなければなりません。
第9条(補償金の請求手続き)
(1)補償金の支払事由が生じたときは、契約者は30日以内に当社に通知するものとします。なお、補償金の請求をもって通知に代えることができます。
(2)(1)の場合、すみやかに必要書類(別表)を提出して補償金を請求するものとします。
第10条(代位)
(1)当社が補償金を支払った場合は、当社は、次の①または②のうちいずれか少ない額を限度として、損害が生じたことにより契約者が取得する債権(以下「契約者債権」といいます。)を取得します。
① 当社が支払った補償金の額
② 契約者債権の額。ただし、①の額が損害額に不足するときは、契約者債権の額から当該不足額を差し引いた額とします。
(2)(1)の場合において、(1)①に掲げる額が損害額に不足するときは、契約者は、契約者債権のうち当社が(1)の規定により取得した部分を除いた部分について、当社が取得した債権に先立って弁済を受ける権利を有します。
(3)契約者は、当社が取得する(1)の権利の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。このために必要な費用は当社の負担とします。
第11条(他の保険がある場合の補償金の額)
当社は、他の保険契約から保険金が支払われた場合は、この補償規約の支払限度額から、
他の保険契約から支払われた補償金の合計額を差し引いた残額を支払います。
第12条(補償金、解約返還保険料その他請求権の時効)
補償金を請求する権利は、事故発生日から1年間請求がない場合には消滅します。
第13条(管轄裁判所)
この補償規約に関する訴訟については、被告側住所地の地方裁判所または簡易裁判所をもって合意による管轄裁判所とします。
○別表 補償金の請求に必要な書類
補償金の請求に必要な書類は以下のとおりです。
項目 |
必要書類 |
共通 |
・当社所定の書類 ・事故発生状況のわかる現場の写真 ・事故戸室の賃貸借契約書(写) ・事故戸室の間取図 |
家賃保証補償金 |
・新たな入居者の募集書類(写)等、空室・値引期間を証する書類 ・新たな入居者との間で締結された賃貸借契約書(写) |
原状回復費用 |
・契約者が負担した費用がわかる見積書および領収書(写) |
(注)上記各補償金の請求を第三者に委任する場合は、請求委任を証する書類および委任した者の印鑑証明書が必要です。
また、当社は、上記以外の書類の提出を求め、または、上記の書類の一部の省略を認めることがあります。