利用規約
絆-ONE 利用規約
この利用規約は、アットシグナル株式会社(以下、「当社」といいます)が提供するご家庭見守りサービス「絆-ONE」をご利用いただくための諸事項を定めたものです。
第1章 総則
第1条(規約の適用範囲)
1. 本規約は、第2条に規定する契約者、利用者、見守り者、緊急連絡先に適用されます。
2. 契約者は、利用者、見守り者及び緊急連絡先に対して、本規約を遵守させて
ください。
第2条(定義)
1. 「見守りサービス」とは、利用案内および別紙に記載されたご家庭見守りサービス「絆-ONE」をいいます。
2. 「利用者」とは、見守りサービスを受ける個人をいいます。
3. 「契約者」とは、見守りサービスの利用契約を申し込み、利用料金を支払う個人をいい、原則として利用者本人または利用者の3親等内の親族とします。
4. 「見守り者」とは、見守りサービスを利用して利用者を見守ることに同意した個人または法人をいいます。
5. 「緊急連絡先」とは、申込書により登録された個人または法人の連絡先をいい、利用者が緊急の助けを求めていることを通知する連絡先となります。
第3条(業務委託)
当社は、見守りサービスの一部を第三者に委託することができるものとします。
第2章 見守りサービスの利用契約
第4条(サービスの種類および範囲)
1. 見守りサービスが提供する具体的なサービスの種類は次のとおりです。契約者は申込時に次のサービスの全部または一部を申し込みます。
(1)人感センサー見守りサービス
(2)多目的通知サービス
(3)緊急通報サービス
(4)日常生活支援サービス
2. 各サービスの内容は、利用案内および別紙に記載のとおりです。
3. 見守りサービスは、センサーやボタン通報器を通じて、システムやコールセンターから緊急連絡先または見守り者に通知を行うものであり、利用者の安全や健康状態、緊急事態の通報を確約するものではありません。また、利用者の安全や健康状態、緊急事態の救援を保証するものではありません。
第5条(サービス利用の申込及び承諾)
1. 契約者は、本規約に同意したうえで、当社所定の申込書により、見守りサービスの利用を申し込みます。
2. 前項の申し込みがあったときは、当社は契約者に対して、承諾通知書を送付します。ただし、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当社は利用の申込を承諾しないことがあります。
(1)申込書に虚偽の記載がある場合
(2)申込時に必要な書類の提出がない場合
(3)見守りサービスを利用することについて利用者の同意が得られていない場合
(5)見守りサービスの提供に技術上の支障がある場合
(4)その他、見守りサービスの提供が不適当と判断される場合
第6条(サービス利用契約の成立)
1. 見守りサービスの利用契約(以下、「サービス利用契約」といいます)は、当社が前条第2項の承諾通知書を発信した時に成立します。
2. 当社は、承諾通知書の発信後すみやかに、利用者用の端末機器(以下、「宅内機器」といいます)を発送します。
3. 当社は、宅内機器を発送した日の属する月の末日までに、見守りサービスの提供を開始します。
4. 利用料金は宅内機器を発送した日の属する月の翌月1日より発生します。
第7条(宅内機器・システムの使用)
1. 見守りサービスは、宅内機器と宅内機器の情報を収集する機器との間でデータを送受信するためのシステム(以下、「本システム」といいます)を通して提供されます。
2. 利用者および見守り者は、本規約、利用案内および宅内機器の取扱説明書の規定や注意事項等に従って、本システムを利用します。
第8条(設置工事)
1. 当社が宅内機器を設置する場合には、利用者の承諾を得て、利用者の居宅に立ち入る場合があります。機器の保守点検、交換または撤去の場合も同様です。
2. 当社は、宅内機器を設置する際に、利用者の承諾を得て、利用者の居宅に小さな穴を開け、あるいは機器を壁紙等に接着することがあります。機器の設置、交換または撤去の際の穴開けや接着等により利用者の居宅の一部が損傷を受けても、当社は責任を負いません。
第9条(見守りサービスの変更・停止)
1. 当社は、契約者または利用者の承諾を受けることなく、見守りサービスの内容を変更することができます。
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合にはいつでも、契約者または利用者の承諾を受けることなく見守りサービスの全部または一部を停止することができます。
(1)本システムの保守または更新を定期的にまたは緊急に行う場合
(2)天災や不測の事態により、見守りサービスの提供が困難な場合
(3)通信回線およびインターネット接続サービスを提供する会社による回線
工事や障害等により通信が停止された場合
(4)当社が必要と認めた場合
3. 前2項の場合に、当社は事前に、見守りサービスの内容変更または停止を契約者および利用者に通知します。ただし、見守りサービスの停止については、事後の通知になることがあります。
4. 当社は、見守りサービスの内容変更または停止によって発生した契約者または利用者の損害について、一切責任を負いません。
第10条(届出)
1. 見守り者の連絡先等、申込書の記載内容に変更があったときは、契約者または利用者は、すみやかに当社に対して変更の届出を行うものとします。
2. 前項の届出がなされないことにより見守りサービスの提供に支障が生じた場合には、当社は一切責任を負いません。
第11条(利用者および見守り者の負担)
1. 利用者は、宅内機器の電気料金等、利用者に発生する費用を負担します。
2. 見守り者は、見守りサービスを利用するために必要な携帯電話機、その他必要な備品等を用意するとともに、携帯電話機のメール受信やWebサイトの閲覧に必要な通信料金等を負担します。
第12条(契約者による契約解除)
1. 契約者は、契約期間中いつでも、サービス利用契約を解除することができます。
2. サービス利用契約を解除する場合には、契約者は、当社所定の解除申込書に必要事項を記入し、記名捺印のうえ、当社に送付するものとします。
3. サービス利用契約は、当社が解除申込書を受信した日(以下、「解除日」といいます)をもって、解除されます。
第13条(当社による契約解除)
1. 当社は、サービス利用契約の成立後であっても、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちにサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1) 申込書に虚偽の記載があることが判明した場合
(2) 利用者の同意が得られていないことが判明した場合または利用者が宅内機器の受領を拒絶した場合
(3) 過去に不正使用などによりサービス利用契約を解除され、または見守りサービスの提供を停止されていることが判明した場合
(4) サービス利用契約を締結し継続することが、技術上または当社の業務の遂行上支障があると当社が判断した場合
(5) 契約者が、見守りサービスの利用料金の支払を怠り、または怠る恐れがあると当社が判断した場合
(6) 契約者、利用者または見守り者が本規約に違反した場合
(7) その他、当社が見守りサービスの提供が不適当と判断した場合
2. 前項によりサービス利用契約を解除したときは、当社は契約者に対して、解除通知書を送付します。
3. サービス利用契約は、当社が解除通知書を発信した日(以下、「解除日」といいます)をもって、解除されます。
第14条(契約解除の効果)
1. 前2条に定めるサービス利用契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じます。
2. 当社は、前2条に定める解除日に、見守りサービスの提供を終了します。
3. 契約者は、解除日までに発生した当社に対する未払い債務の全額を、当社の指示に従い、一括して支払うものとします。
第15条(サービス利用契約の終了と通知)
1. 利用者が転居または死亡した場合には、サービス利用契約は、転居日または死亡日をもって終了します。
2. 契約者は、利用者の転居又は死亡を、すみやかに当社に通知するものとします。
第16条(譲渡の制限)
契約者または利用者は、当社の書面による事前同意なしに、見守りサービスの提供を受ける権利および/または宅内機器を第三者に譲渡もしくは貸与してはならず、サービス利用契約上の地位を第三者に譲渡できないものとします。
第3章 宅内機器のリース契約
第17条(機器リース契約)
1. 契約者は、当社所定の申込書により、宅内機器のリース契約(以下、「機器リース契約」といいます)を申し込むことができます。
2. 機器リース契約は、サービス利用契約に付帯する契約です。サービス利用契約が解除され、また終了したときは、機器リース契約も同時に解除され、または終了するものとします。
3. 機器リース契約には、この利用規約が適用されます。必要な場合には、適宜、規定の文言を読み替えます。
第18条(機器の管理)
1. 機器リース契約を締結した契約者は、善良な管理者の注意義務をもって、宅内機器の保管、維持管理を行うとともに、利用者にもそれを遵守させるものとします。利用者が善良な管理者としての注意を怠ったことにより、宅内機器に滅失または損傷が生じた場合には、契約者がその責任を負います。
2. 宅内機器に減失または毀損による障害が生じた場合で、その代替機器または修理が必要なときは、契約者は、当社に対して、代替機器の代金または修理代金を支払うものとし、代替機器または修理機器の送付にかかる送料も、契約者の負担とします。
3. 契約者および利用者は、次の事項を遵守するものとします。
(1)宅内機器に貼付された所有者を明示する標章等を除去、汚損しないこと
(2)宅内機器を第三者に譲渡せず、質権および譲渡担保権その他一切の権利を設定しないこと
第19条(リース機器の返還)
1. 機器リース契約を締結した契約者は、サービス利用契約が解除され、または終了した場合には、すみやかに、当該宅内機器を当社に返還します。
2. リースされた宅内機器を返還できない場合には、契約者は、別紙の料金表に記載する機器代金を当社に支払うものとします。
第20条(解約料)
機器リース契約を締結した契約者は、サービス利用契約が別紙に定める最低利用期間の満了前に解除された場合には、最低利用期間に満たない残余の月数分の機器リース料を当社に支払うものとします。
第4章 利用料金
第21条(初期費用および利用料金)
1. 契約者は、見守りサービス利用の対価として、本規約の別紙に記載される初期費用および利用料金を当社に支払うものとします。
2. 初期登録料は、初回の月額利用料と併せて請求します。
3. 利用料金は、当社が宅内機器を発送した日の属する月の翌月から、解除日または利用期間が満了する日の属する月まで発生します。利用料金は月額とし、日割り計算はしません。
4. 当社は、見守りサービスの内容変更もしくは停止、契約解除、その他理由を問わず、すでに受領した初期費用および利用料金を返還しません。
第22条(消費税相当額の取扱い)
1. 契約者は、利用料金の消費税相当額を負担するものとします。
2. 消費税相当額の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第23条(利用料金の支払及び延滞利息)
1. 契約者は、当社指定の方法により、所定の支払期日までに、利用料金を支払うものとします。
2. 当社は、利用料金の徴収を代金回収会社等の第三者に委託することができるものとします。
3. 当社が第三者に利用料金の徴収を委託した場合には、契約者は、利用料金を当該第三者の利用規約等において定められた支払方法により支払期日までに支払うものとします。
4. 契約者が支払期日までに利用料金の支払いを行わない場合には、延滞利息として、支払期日の翌日から支払いの日まで年14.5%の割合で計算される金額を延滞利用代金とあわせて支払うものとします。
第4章 契約者の義務・責任
第24条(利用)
1. 利用者は、本規約およびその他当社が随時通知する内容に従い、見守りサービスを利用するものとします。
2. 見守りサービスの利用に関して、利用者が第三者に対して損害を与えた場合、または、第三者と紛争を生じた場合には、契約者および利用者が自己の費用と責任で解決するものとし、当社には何ら迷惑または損害を与えないものとします。
3. 宅内機器を見守りサービス以外の目的に使用したことにより当社または第三者が損害を被った場合には、当社は、契約者に対して、損害賠償を請求できるものとします。
4. 通信回線およびインターネット接続サービスを提供する会社による回線工事や障害等により、宅内機器および利用者の通信機器類の再起動が必要となる場合には、契約者の責任により再起動を実施するものとします。
第25条(ログインI Dおよびパスワード)
1. 当社は、見守りサービスを利用するためのマスターログインID(ID)とパスワード(PW)を、契約者に貸与します。
2. 契約者は、IDとPWを漏洩することがないように管理するものとします。 第三者が契約者のIDとPWを用いて見守りサービスを利用した場合には、当該行為を契約者および利用者の許諾を得た行為とみなします。
3. IDとPWの管理の不備、使用上の過誤、第三者の使用等により利用者およびその他の者が損害を被った場合には、当社は一切の責任を負いません。
4. 契約者および利用者は、IDおよびPWを紛失した場合、盗取された場合または第三者に使用されていたことが判明した場合には、ただちに当社にその旨を連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第26条(設備等の準備)
契約者および利用者は、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器の準備および回線サービス利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他本サービスを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。
第5章 保守
第27条(修理)
1. 宅内機器の動作に異常が発生した場合には、契約者または利用者は直ちに当社へ通知するものとします。当社は、有償または無償にて、当該機器を引き取り、正常に動作するよう速やかに修理します。
2. 当該機器の修理および再設置が完了するまでの間、見守りサービスの提供は停止されます。サービスの停止期間中も利用料金は発生します。
第28条(了解事項)
契約者および利用者は、次の事項を了解したものとします。
1. 当社は、当社の見守りサービスの設備を、利用者の見守りサービスの利用に適合するように努めるが、適合することができない場合もあること
2. 当社は、個人情報への不当なアクセス、紛失、改ざん、漏洩を防止するため、一般に信頼性が高いと認められている技術を使用した安全対策を講じるが、不当なアクセスを防止する絶対的な技術はなく、情報漏洩等の危険もあること
3. 当社は、当社の設備に障害が生じ、または設備が損傷した場合には、すみやかに復旧または修理するが、どのような障害・損傷であってもすみやかに復旧・修理することを保証するものではないこと
第29条(免責)
1. 次の事由により本システムに障害が発生し、または本システムによる機器間のデータ通信が中断した場合には、それにより利用者が見守りサービスを受けられなかったときでも、当社は、利用者に生じた損害について責任を負いません。
(1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
(2)落雷、台風、竜巻
(3)停電
(4)第9条に定める一時的な停止
(5)本システムを構成する機器の故障等の障害
(6)その他運営会社の責に帰すべからざる事由
2. 緊急通報サービスにおいてコールセンターが救急要請を代行した場合でも、当社は、救急活動により利用者の居宅等に生じた損害について責任を負いません。
第6章 その他
第30条(情報の管理)
1. 当社は、契約者または見守り者が見守りサービスを通じて得る利用者の情報について、その完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2. 見守りサービスの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、見守りサービスを通じて提供される情報等の流失もしくは消失等、またはその他見守りサービスに関連して発生した損害について、当社は、本規約に明示的に定めるものを除いて、一切責任を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失による場合はこの限りではありません。
第31条(情報等の削除)
1. 当社は、契約者または利用者が当社に登録した情報または文章等が、以下の事項に該当すると判断した場合、契約者に通知するとともに、当該情報または文章等を削除することができるものとします。
(1)見守りサービスの保守管理上必要であると当社が判断した場合
(2)登録された情報または文章等の容量が所定の記憶容量を超過した場合
(3)その他、当社が削除の必要があると判断した場合
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、情報または文章等の削除義務を負うものではありません。
3. 当社は、本条の規程に従い情報または文章等を削除したこと、または情報または文章等を削除しなかったことにより利用者等もしくは第三者に発生した損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、一切責任を負いません。
第32条(著作権)
1. 契約者および利用者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、見守りサービスを通じて提供される情報を、著作権法で定める利用者の利用範囲を超えて使用をすることはできません。
2. 契約者および利用者は、権利者の許諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、見守りサービスを通じて提供される情報を使用または公開させることはできません。
3. 前2項の規程に違反した場合には、契約者および利用者は、自己の費用と責任において、違反により生じた問題を解決するとともに、当社に何ら迷惑または損害を与えないものとします。
第33条(個人情報保護)
当社が見守りサービスの運営により知り得た個人情報は、当社の個人情報取扱規則に基づいて厳正に取り扱います。
第34条(損害賠償)
1. 当社は、当社の責に帰すべき事由により利用者が見守りサービスを受けられなかった場合には、利用者および契約者の被った損害を賠償する責任を負います。
2. 前項の損害賠償責任は、それが債務不履行によるか、または不法行為によるかを問わず、利用料金の6か月分に相当する額を限度とします。
第35条(本規約の変更)
1. 当社は、いつでも本規約を変更できるものとします。
2. 本規約を変更したときは、当社はそれを契約者に通知します。当社が通知を発信した後は、変更後の規約が適用されます。
第36条(通知)
1. 当社から契約者または利用者への通知は、通知内容を電子メールの送信、書面の交付または見守りサービスWebサイト(https://www.kizuna-one.jp/)への掲載など、当社が適当と判断する方法により行います。
2. 契約者または利用者への通知を電子メールの送信またはWebサイトへの掲載の方法により行う場合には、当該通知は、それぞれ電子メールの送信またはWebサイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第37条(分離性)
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本規約の他の条項は、継続して完全な効力を有するものとします。
第38条(準拠法)
サービス利用契約および機器リース契約は、日本法に準拠します。
第39条(紛争の解決)
1. 見守りサービスに関して契約者または利用者と当社との間で紛争が生じた場合には、契約者と当社が誠意をもって協議し解決するものとします。
2. 協議によって解決を図ることができない場合には、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
附則
本規約は、平成25年10月1日から施行します。
(文書管理番号:ADMLGL015)